所有者不明土地対策関連法案提出

先週の土曜日の日経新聞に掲載されておりましたが、政府は3月上旬に所有者不明土地対策の関連法案を国会へ提出するようです。

この関連法案の大きなポイントは以下の3つです。

 

1.土地・建物の相続登記を義務化

相続開始から3年以内の登記が義務付けられ、従わない場合は10万円以下の過料が課される。

また相続に関わらず、不動産の所有者の住所が変わった場合も2年以内の登記が義務付けられ、こちらも従わない場合は5万円以下の

過料が課される。

2.遺産分割協議の期限設定

相続開始から10年経過しても協議がまとまらない場合は原則として法定相続分で分けるようにする。

3.土地所有権の国庫帰属制度

相続人にとって不要な土地を国が引き取る。相続人は10年分の管理費を払う。また更地であること等の条件もある。

 

法案が成立すれば早くて2023年度(2年後)から施行されるようです。

具体的なことはこれから決まっていき、税務にも少なからず影響があるはずなので、今後の動向に注目していきたいと思います。