相続税申告 路線価?実勢価格? 最高裁判決確定

本日、相続税等の財産評価において今後の指針となり得る判決が確定しました。

相続税申告の際、土地は路線価(時価の約8割)に基づいて計算することが一般的ですが、その算定額が著しく不適当な場合は国税当局が独自に再計算出来るという規定も例外的に設けられております。

2棟のマンションを相続した相続人が、路線価に基づいて計算した評価額により申告しましたが、路線価による評価額が実勢価格の4分の1程度であったため、国税当局は上記の著しく不適当な場合に該当するものとし、独自に再計算した評価額に基づいて追徴課税を行いました。

この処分に対し、相続人が取り消しを求め提訴しておりましたが、最高裁は一・二審同様国税当局の処分を妥当と判断し、判決が確定しました。

今回の判決により、著しく不適当な場合の基準が具体的に明示された訳ではありませんが、今回のように路線価と実勢価格の乖離がある場合は、路線価以外の算定方法を検討する必要性を改めて感じました。

 

 

 

 

 

 

 

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